J-REITのしくみ
カテゴリ: 資産運用
J-REITには契約型と会社型の2種類があります。投資信託の仕組みとして何を使うかで分類されており、契約型のJ-REITは
「委託者指図型」と「委託者非指図方」の2つに分類されています。
この2つの違いは信託銀行と投資家の間に「投資信託委託業者」が
存在するかどうかという点です。
契約型投資信託の場合、「受益証券」というものが発行されます。
続いて会社型ですが、こちらが一般的にJ-REITと呼ばれるもので、
会社型のJ-REITは不動産への投資だけを目的とした「投資法人」という法人を設立します。
投資法人は「投資証券」という有価証券を投資家に発行しますが、
この投資証券は株式のように証券取引所に上場され、
証券会社で売買することができます。(現在、非上場のJ-REITも誕生していますが・・・)
こうして集められた資金によって、投資法人は不動産を購入し運営をおこないます。
投資法人は、不動産の保有・運用のみを目的としてつくる法人で、
それ以外の業務はおこなうことはできません。
また、役員をおくだけで従業員は雇わず、投資法人自体が実際に
不動産を運用することは法律によって禁じられています。
不動産の選定・運用・保管管理・一般事務などは
それぞれほかの会社へ委託することとなります。
この外部委託業者の中で最重要なのが、「資産運用会社」と呼ばれる会社です。
資産運用会社は投資法人の投資判断、物権の取得・売却など
実質的な運営業務をほとんどおこなう会社です。
